ご存知も何も

元の日記はこちら。で、これに対してトラバをいただきました。

http://d.hatena.ne.jp/netbata/20060726


日本の小学校の中でも極めて有名なあの「国立第二小学校」で00年に起きた事件の流れを受けた訴訟、だというのをご存知なんでしょうか…。

#まぁ国立第二小学校と聞いた時点で思考が停止してしまうのは良くないですが…。

#対象が「日の丸」で無くても、公立学校で思想・政治的活動は禁止されて当然だと思います。

#生徒が小学校を選ぶことは出来ないので。

ご存知だったらどうなるんでしょう(どきどき)。もし、ご存知じゃなかったらどうなるんでしょう(わくわく)
で、その「流れを受けた訴訟」だからといって何か問題がありますでしょうか。思考停止されるのは一向に構わないのですが、他人をその思考停止状態に巻き込んでも仕方ないと思います。
(裁判長によれば)市教委は「リボン着用が教師の注意力を職務の遂行から逸らしたこと」を理由として訓告の対象としています。つまり、それが「リボン」であろうと、「他のアクセサリ」であろうと、「あくび」であろうと、「注意力のすべてが職務の遂行に向けられていなかった」ら処分の対象となる可能性があるわけですね。その注意力を妨げる「何か」というのは誰によってどのように判断されるわけでしょう。そういうことに疑問を持ったわけです。
生徒が小学校や教師を選べないのは今に始まったことではありませんが、選ぶことができればこの問題(=リボンをつけて訓告処分)は解決するのでしょうか。もちろん教師がその立場を用いて生徒に自らの思想信条を押し付けることを良しとしているわけではありませんので、そこのところはご理解くださいませね。
ところで、もし「卒業式には国旗を掲揚し、全員起立させて国歌を斉唱させよう運動リボン」というものがあったとして、それをつけて出席したら、その教師は市教委によって訓告の対象にされるでしょうか。公立学校での「思想・政治的活動は禁止されて当然」と思われている方にはこの「活動」も「禁止されて当然」と思われますよね?

追記・それにしても

「公立学校で思想・政治的活動は禁止されて当然だと思います。」と言われているわけですが、私は「公立学校で思想・政治活動を禁止するのは不当」とか「公立学校で大いに思想・政治活動をすべし」などと言ってはおりませんので…何か誤解を受けているような気がします。