メモ・その1

http://www.asahi.com/national/update/0726/TKY200607260208.html
卒業式で日の丸反対リボン、処分は「適法」 東京地裁


東京都国立市立国立第二小学校の卒業式に「日の丸掲揚の強制反対」の意思表示として青いリボンをつけて出席したところ「職務専念義務違反」とされ、市教委から文書訓告処分を受けた女性教諭が「処分は憲法違反」として都と市に420万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。金井康雄裁判長は「訓告は懲戒処分とは異なり、法律上の地位に影響を及ぼさず、社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえない」として請求を棄却した。
都教委によると、訓告は教員の履歴に記載されない。判決は、訓告がそうした「実害」のない処分だったことを重視した。金井裁判長は「リボン着用について、市教委が『注意力のすべてが職務の遂行に向けられていなかった』と評価し、訓告の対象としたことが原告の思想・良心の自由を侵害するとはいえない。公務員は表現の自由については、職務の公共性に由来する内在的制約を受ける」とも述べた。
問題となったのは00年3月の卒業式。リボンをつけた13人のうち原告を含む7人については市教委が文書訓告にした。残る6人については都教委が、掲揚を巡り校長に抗議したことも合わせて懲戒処分(戒告)とした。
同様のリボンは当時、日の丸・君が代の強制に反対する意味で各地に広がっていたという。
(太字は引用者による)

リボンをつけてただけのことを「注意力のすべてが職務の遂行に向けられていなかった」と評価する教育委員会ってのもどうかと思う。「すべて」ってことは「100%」ってことなわけで、それこそあくびのひとつでもしたら即訓告の対象ってことか? リボンつけた程度のことであれこれケチをつけられるのなら、教員は式の時にアクセサリのひとつもつけられないだろう。ちなみにそのリボンが例の北朝鮮による拉致被害者救済を訴えるブルーリボンであったとしても訓告の対象になるのだろうかね。要するにどんな理由をつけても日の丸・君が代に反対する立場の者を処罰したかったってことだろう。あー、息苦しい世の中だ。


せんせい は リボン を そうびした。ちゅういりょく が 10 さがった
おとなり日記で発見。めちゃウケました。